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遺言書作成をどうしてもしておいた方がいい人がいます。 子供がいない夫婦の場合は、遺言書がなければ、全財産が配偶者にいくと思いこんで安心している方がいます。これは間違った思い込みです。
亡くなった方の親、祖父母が存命であれば2/3、親または祖父母がなく、被相続人の兄弟がいる場合は3/4が残された配偶者の相続分になります。独身で親や兄弟姉妹、甥姪などがいない場合は、残された財産は国庫に帰属します。生前お世話になった方に相続させたい、寄付をしたいなどの場合は遺言書の作成が必要です。相続財産が住んでいる家と土地だけである場合もトラブルの原因になりやすいです。
自分が亡くなることを考えた時の備えとして、遺言書作成をするという方もいるでしょう。作成の方法は一般的なものだと、自筆作成か公正証書の2種類になります。自筆作成では不安であるという場合は、法的にも有効で開封する手間などがない公正証書を利用すると良いです。
この、公正証書遺言を作成するには、用意しなければならない書類がいくつかあったりするため費用がかかりますが、信頼のあるところに安全に遺言書を残すことができます。必要書類としては、印鑑登録証明書や、財産を相続させる対象者の戸籍謄本や住民票、必要であれば登記簿の証明書などとなります。
遺言書作成をするとき、何をどう記入して、トラブルを招かないためにはどのような分配方法にすればよいのかなど、悩みは尽きません。そのような不安がある場合は、公正証書遺言を検討すると公証人が介入して作成してくれます。
別で証人となる人が2名必要なことや自筆で遺言書作成する場合と違い費用が必要になるのがネックですが、法律に詳しい公証人が、遺言を残す本人の意志を尊重して、財産の分け方や複雑なものに関しても整理された内容で作成できるように話を聞いてくれます。紛失の心配もなく、公証役場で保管してもらうことができるため、心配はありません。
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思い通りの遺産相続を確実に行うためには、生きているうちに財産の分配を行う、生前贈与がお勧めです。ですが、たとえ生前贈与を完了したとしても、遺言書は必要となります。
なぜなら、ご自身が生きている限りは、生活に必要なだけの財産を手元に置いておくことになるからです。弁護士などの法律事務所に相談すれば、正しい法律知識による遺言書作成が行えます。さらに専門家へ遺言執行者を依頼すれば、最後に残された財産の分配まで、思い通りの相続を確実に遂行することができます。また、生前贈与の相談も合わせて行えば、贈与税などに関するアドバイスも受けられます。
遺言書作成時は法律で定められたルールに従って作成するようにしてください。遺言書についてのルールはそれほど難しいものではありませんので、簡単に理解することができます。
遺言書を作成した後にルールが守られているか心配な場合は、弁護士にチェックしてもらうことで、ルールが守れているか知ることができます。ルールが守られていない場合には、せっかく遺言書作成をしても無効になってしまうので、作成した場合にはルールが守られているか確認するようにしてください。遺言書がないことによって、家族が遺産トラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。
遺言書を作成する時は、法律で決められているルールを守らなくてはいけません。ルール自体は簡単なものばかりで、自筆で書かなくてはいけない、日付が記入されていることなどで、簡単なルールばかりですが忘れがちな項目ばかりとなっており、1つでも抜けてしまうと遺言書の存在自体が無かった事になってしまいます。
そうならない為にも、遺言書作成をした際には、ルールが守られているか見直しをする必要があります。確実に見直しをしたい場合には、弁護士を利用してください。弁護士がきちんとチェックをして、有効な遺言書にしてくれます。
遺言書にはさまざまなルールがあります。ルールがしっかりと守られていないと、せっかくの遺言書が無効となってしまう可能性があるのです。無効になってしまうと、残された家族が自分たちで遺産相続をしなくてはいけなくなってしまうので、相続トラブルに発展する可能性もあります。
しっかりとした遺言書作成を行う為にも、遺言書を作成したら弁護士にチェックしてもらいましょう。弁護士にチェックしてもらうことで、確実に有効な遺言書を作成することができますし、残された家族に迷惑をかけることもありません。弁護士に相談をするとより伝わりやすい書き方なども教えてくれます。