TOP > 訴訟肝炎 > B型肝炎訴訟 > B型肝炎訴訟と和解について
昭和23年から63年までに実施された集団予防接種などで、注射器が連続使用されてB型肝炎ウイルスの感染が大発生しました。持続感染した方は数万人以上にものぼります。
感染者及びその遺族の方々が、国に対して損害賠償を求め、B型肝炎訴訟が起こされました。B型肝炎ウイルスに感染したという因果関係と持続感染に起因するものが認められ、和解が成立した場合は病態区分に応じてB型肝炎給付金などが支給されます。死亡、肝がんの重度の場合はおよそ3600万円、肝硬変など軽度の場合は300万円から2500万円が相場となっているようです。
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B型肝炎ウイルスの持続感染者の中には、肝炎から肝硬変、肝がんへと移行していく場合があります。B型肝炎ウイルスのキャリアにとっては、命にかかわる問題です。
B型肝炎ウイルスは出生時や乳幼児期に感染することで、持続感染者となります。昭和23年から63年に集団予防接種などを受けたことで感染した人が40万人いるとみられています。この感染者と母子感染した子供は、最大3600万円のB型肝炎給付金を受けとることができます。
ただ、国を相手に裁判を起こす必要があるので、手続きは難解で煩雑です。対象になるかもと心当たりのある人は、弁護士などの専門家に相談してみるといいでしょう。
集団予防接種が原因とされるB型肝炎に感染した人々が、国を相手に賠償を求めることを、B型訴訟肝炎といいます。2011年6月、国との和解に向けた基本合意をして、2022年1月12日まで給付金の請求期限を延長する法律が成立しています。
集団予防接種は約40年間続いたので、国からもウイルス検査を呼びかけていますが、認知度や個々の事情、差別などもあり、自覚症状がない潜在的患者が未だにたくさんいると言われています。ウイルス検査を普及させるために、全国B型肝炎訴訟原告団などが医療費助成制度の創設を目指しています。
B型肝炎ウィルスに感染した方で、国による給付金をもらうには認定手続きが必要になります。過去の対象の期間に、集団で幼児の予防接種を受け、ウィルスに感染した方、もしくは、その子供で二次感染した場合などが対象です。
それは、裁判所による和解手続き等によって行う必要があり、国に対して損害賠償を求めるB型肝炎訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。
この手続きを行うのは一般の方にはかなり難しい作業かもしれませんが、もしもB型肝炎給付金の対象となる場合は、専門の弁護士などに相談すると良いかもしれません。きっと力になってくれることでしょう。
B型肝炎は世界中では3億人超、日本でも100万人以上が感染していると言われている病気です。昔の集団予防接種時に注射器を複数回使用することで感染が起こってしまった人とその人から母子感染してしまった人に関しては、国が公に責任を認めており、病態に応じて50万円から3600万円の給付金が支払われます。
ただし、給付金を受けるためにはこの救済要件に該当するか否かを裁判の中で明らかにしていく必要があり、国に対して国家賠償請求訴訟を起こし、国との間で和解を行う等の手間がかかります。個人ではなかなか裁判を起こすのは難しいですので弁護士の先生に相談しましょう。
現在においても、B型肝炎訴訟の歴史に対して関心を持っている人は多い様です。B型肝炎訴訟の歴史については、新聞やテレビなどで見た事があるという人もいるでしょう。
B型肝炎訴訟の歴史については、集団予防接種が病気の感染源となっているため、該当している人が非常に多いという事が考えられます。自分や周囲の人が該当している場合には、B型肝炎訴訟の歴史については人事ではなく、不安な気持ちで見守り続けてきた人も多いでしょう。
意外にも自分の身近な人が給付金を受け取る対象となっている可能性も考えられますので、B型肝炎訴訟の歴史については、対象者以外の人も知識を深めておいた方がいいでしょう。